
我々軽貨物ドライバーにとって大事な法改正がなされました。
今回は2025年4月から義務化された新制度について解説いたします。
貨物軽自動車運送事業者向けに新たに導入された「貨物軽自動車安全管理者講習」とは、営業所ごとに選任された安全管理者が受講すべき講習のことです。
これは2025年4月の制度改正によって義務化され、国土交通省が指導する5時間程度の研修を受け、修了証明書を取得する必要があります。
これまで軽貨物事業における安全管理体制は比較的緩やかでした。
しかし、ドライバー数や案件の増加により、安全への意識や管理体制の強化が求められてきた背景があります。
とくに個人事業主が多い軽貨物業界では、ルールの徹底や管理者の不在が問題視されていました。
今回の制度改正は、業界全体の安全水準を底上げすることが目的です。
受講が必要なのは、貨物軽自動車運送事業を行っている営業所ごとに選任された「貨物軽自動車安全管理者」です。
自宅を営業所として届け出ている個人事業主の場合、自分自身が管理者となり、講習を受ける必要があります。
講習を受けた後は、修了証を運輸支局に提出し、正式な管理者として登録されます。
講習は各地の指定機関や運輸局で定期的に開催されています。
予約制の場合が多く、申込期限や定員に注意が必要です。
また、未受講のまま営業を継続した場合、是正指導や業務停止の対象となる可能性もあります。
安全管理者制度の導入により、業界の信頼性が向上し、事故防止にもつながることが期待されています。
また、ドライバー教育や記録の徹底など、管理面でもより組織的な体制が求められるようになります。
国土交通省が認定した講習機関の一覧が掲載されています。講習の実施方式や問い合わせ先など、受講に必要な情報がまとめられています。国土交通省
貨物軽自動車運送事業者が営業所ごとに選任すべき「貨物軽自動車安全管理者」について、その選任方法や届出手続き、講習の受講義務などが詳細に解説されています。
📄 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出に関する資料(PDF)