定期配送や軽貨物の事なら名古屋市コウショウ物流株式会社

2023.12.20

軽貨物ドライバーにとっての消費税とインボイス制度について~コウショウ物流の対応は?~

こんにちは!東京・名古屋・大阪・九州を中心に全国6カ所に営業所を構える軽貨物配送業のコウショウ物流広報担当です。

今回は軽貨物ドライバーにとっての消費税について。そして今年から導入されたインボイス制度について解説いたします。

そもそも消費税って何?

消費税は、提供したサービスや販売した商品に対する税金のことを指します。年間の売上が一定額を超える場合、消費税の納税義務が発生することがあります。

軽貨物ドライバーにとっての消費税

軽貨物ドライバーが事業者として働く場合、皆さんにも消費税が適用されます。ただし、年間の売上が一定額以下の場合は、消費税の納税義務がない小規模事業者に該当することがあります。

インボイス制度について

個人事業主には事業者免税点制度が適用され、課税対象売上高が1,000万円以下の場合、消費税を納めなくても良いことになっています。

ですが2023年10月より改定された「インボイス制度」により課税対象売上高が1,000万円以下の個人事業主であっても消費税を納めた方が良いものとされています。軽貨物ドライバーとしての働き方によってはインボイス制度は大きな改定となるので注意してください。

インボイス制度についての解説ページ※マネーフォワード クラウド参照

インボイス制度導入による軽貨物ドライバーへの影響

軽貨物ドライバーが消費税の課税事業者である場合、取引ごとにインボイスを発行し、その記録を保存する必要があります。例えばこれまで個人で企業からの配送を請け負っていてインボイス登録していない場合、依頼主は通常より多くの税金を納める必要があるため、今後はインボイス登録しているドライバーさんに仕事を依頼することが多くなって行くでしょう。

ですが、コウショウ物流ではそういった面倒事やドライバーさんにとって不利になる状況に対してのバックアップ体制を整えております!

軽貨物初心者にも安心のコウショウ物流

インボイス登録する必要ありません!

コウショウ物流では、個人事業主ドライバーを全力で応援しています。もちろんインボイス免税事業者対応企業です!どういった内容かは以下でご紹介いたします。

インボイス免税事業者の方も応募OK

○他社さんで契約した場合によくある事例
・免税事業者NG
・免税事業者OKでも、売上の内2%を手数料として取られる
・消費税を全額支払われない
等、インボイス制度導入により今までよりもドライバーさんの収入が減ってしまったり、働き口が減少してしまうこともあります。

○コウショウ物流で契約した場合
・免税事業者OK(消費税は全て当社で負担します!)
・運賃の減額や別途手数料も全くかかりません!(全て従来の支払金額のままお渡しします!)

このようにコウショウ物流では時代の流れに囚われることなく常に働きやすい環境を。“ドライバーファースト”を実現していきます☆

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